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在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律等により定められています。現在は計27種類の在留資格が定められており、実務上、入国審査や許可判断については入国管理局等の裁量によるものとなっています。在留資格は、ビザと呼ばれることが多いのですが、正確にはビザと在留資格は別ものです。しかし、市民生活上ほぼ同義の言葉として使われ、一般に在留資格=ビザとして理解されているため、弊所も在留資格をビザと呼んでいます。
弊所取り扱いの在留資格の種類
主に弊所で取り扱いのある在留資格は、下記のとおりです。
・就労系
・人文知識・国際業務
・投資経営
・企業内転勤 |
・技術
・技能 |
・身分系
・日本人配偶者等
・永住者の配偶者等 |
・永住者
・定住者 |
就労系と身分系 法律上このような分類があるわけではなく、在留資格関連の業務を取り扱っている行政書士事務所等の専門家が使っている分類表記です。就労系とは、その名のとおり日本で働くことを目的とする在留資格です。就職や起業などにより、日本で働きたいと思っている外国人が取得を目指す資格です。
一方、身分系と呼ばれる分類は、日本人の配偶者や永住者など、申請人の身分上の理由(たとえば、国際結婚をして日本人の配偶者になったり、長年日本に居住していることから永住者となったりなど)から与えられる資格であることからこのように呼んでいます。
日本で働くことができる資格
すべての資格が就労可能というわけではなく、就労が可能なビザの種類は限定されています。まず、前提知識として下記をご覧ください。

無制限と業務限定
業務限定就労可能資格
業務限定就労可能資格の場合、これらの資格を取得したからといってどんな仕事でもできるようになるわけではありません。たとえば、通訳者として人文知識・国際業務の資格を取得しても、技術エンジニアとして働くことはできません。業務限定とは、就労できる業務を「資格に応じて限定する」ということです。そのため、希望する職種や業種に応じて取得すべき在留資格を選ぶする必要があるのです。
身分系就労可能資格は就労制限がない
就労可能資格の中でも、永住者や日本人配偶者など身分系と呼ばれる種類の資格については就労制限がありません。通訳者でもシステムエンジニアでも好きな職業に就くことができます。また、通常風俗営業と呼ばれる業種で働くための就労ビザはありませんが(一部興行ビザで対応できる場合あり)、身分系就労可能資格の場合であれば働くことが可能です。
資格に適応する職業
人文知識・国際業務
専門的な知識を必要とする文化系の活動を行うために設けられた資格です。
人文知識に該当するもの
(例)経理、金融、会計、コンサルタント、総合職など
国際業務に該当するもの
(例)翻訳、通訳、語学指導、広報、デザインなど
技術
自然科学の専門技術者の受け入れのために設けられた資格です。
(例)システムエンジニア、プログラマー、技術系の専門職など
投資・経営
企業経営者や管理者等のために設けられた資格です。日本で起業しようと思っている外国人の方はこの在留資格が必要になります。
(例)社長、取締役、工場長、支店長など
技能
熟練された技能を持つ労働者(職人など)のために設けられた資格です。
(例)宝石・貴金属の加工、動物の調教、コック、スポーツの指導者など
企業内転勤
人事異動などにより、外国の事業所から日本の事業所に転勤する技術者のために設けられた資格です。
(例)海外本社から日本支社に転勤してくる外国人など
申請取次制度
原則として、入管へのビザ申請は本人又は法律で定められた代理人しか行うことができませんが、一定の弁護士、行政書士はこれらの手続きを行うことが可能とされています。これを申請取次といい、この制度を利用した場合、お客様が直接入管に出向く必要はありません。
※ただし、入管側から特別に出頭要請等がある場合などは例外

取扱手続きの一覧
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・就労資格証明書交付申請
・資格外活動許可申請
・在留資格取得申請
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・仮放免許可申請
・在留特別許可
・上陸特別許可 |
上記の他にも、在留資格等に関する総合的なご相談や手続きなども受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

海外親族の招へい
ビザ関連のご相談の際に、よくある内容が海外親族の招へいについてです。海外に住んでいる親、兄弟、子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいということです。この場合、「家族滞在」という在留資格を取得することになりますが、注意していただきたいのは次の点です。
1.家族滞在が取得できない資格がある
2.原則として呼び寄せ可能なのは、配偶者及び子のみ
1.について、短期滞在や研修などの一部の在留資格の方はこの家族滞在の資格を用いた招へいはできません。
2.について、兄弟姉妹、親などはこの家族滞在の資格で呼び寄せることはできません。配偶者は婚姻中の者に限られ、内縁者等は含まれません。子は、実子に限らず養子や非嫡出子及び、既に成年に達している場合であっても含まれます。

ご依頼料金
入管業務については下記のとおりの料金設定となっております。
・在留資格認定証明書交付申請
基本料金: 52,500円~105,000円(着手金)
成功報酬: 52,500円~
(海外から外国人を呼び寄せる場合の手続きです)
※難易度によっては加重されます。
・在留資格変更許可申請
基本料金: 52,500円~105,000円(着手金)
成功報酬: 52,500円~
(ビザの資格を変更する手続きです。例:人文知識⇒日本人配偶者など)
※難易度によっては加重されます。
・在留期間更新許可申請
基本料金: 42,000円~
(ビザの期間を延長する手続きです。)
※難易度によっては加重されます。
・その他の申請
基本料金: 詳細はご相談後
・メールによる相談(在留資格・入管業務に関すること)
基本料金: 無料
※ただし、具体的な手続きの方法などはお答えしかねますので予めご了承ください。
上記に記載のない事項に関するご質問については、メール又はお電話でお問い合わせください。
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